pagetop

NEWS & 主張

主張

 

「部落差別解消推進法」制定を周知させるとりくみと、
公正な採用選考とワークルールの確立を

「解放新聞」(2018.01.22 -2843)

 部落解放中央共闘会議第42回総会が、2月28日に東京・日本教育会館で開催される。労働組合との共闘を中心にして部落解放中央共闘会議が1975年に結成され、全国各地に部落解放共闘が結成された。部落解放中央共闘会議に結集するすべての労働組合、部落解放同盟が積極的に参加し、第42回総会の成功をかちとろう。

 昨年の12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」(以下、部落差別解消推進法)が施行されて1年が経過した。憲政史上、初めて部落問題の解決を目的として、国が部落問題を真正面からとりくむ姿勢を示し、部落差別が日本社会に存在することを認めたことは、きわめて大きい成果だといえる。

 しかし、真に部落差別をなくしていくための課題は山積している。「部落差別解消推進法」では、被害者救済のための機関「人権委員会」の設置までふみこんでおらず、悪質な部落差別にたいする禁止規定がない。そして、施策の推進状況のチェックや実態調査をふまえた基本政策の検討をおこなう当事者をふくむ審議会設置規定もない。また、地方公共団体が実施する施策がすべて義務規定でなく、努力規定であり、予算措置などの実効性も担保されていない点がある。

 「地方分権一括法」によって、国が制定する法律では、地方公共団体に義務づけることはできなくなった。部落差別がない社会を実現するためには、国以上に自治体のとりくみが今後、重要だ。

 内閣府は2016年4月に施行された「障害者差別解消法」にかかわる「障害者に関する世論調査」をおこなった。そのなかで、「合理的配慮」を国や自治体に義務づけているこの法律を「知っている」と答えた人は21・9%で「知らない」としたのは77・2%だった。「部落差別解消推進法」で同じ世論調査を実施すれば、どれだけの人たちが、この法律を知っているだろうか。いま一度、地域や職場で「部落差別解消推進法」の周知徹底するとりくみを強化しよう。

 「同和対策特別措置法」が終了して約15年が経過した。ある大学や教育研究機関の調査では、「部落問題」を知らない、学んだことはない、どう教えて良いのかわからない、という傾向が若い世代になればなるほど、強くなっていることが明らかになっている。また、2008年に続き「連合」が8年ぶりにおこなった「採用選考に関する実態把握のためのアンケート」(2016年)では、人権意識の啓発、差別問題の学習会や諸行動に「取り組んだ」組合は、民間労組で21・7%、国・自治体・公営企業労組で39・6%。これも前回調査より、大きく減少している。

 こうした状況をふまえ、地域や職場で、若い世代を中心に「部落差別解消推進法」の成果や課題、今日までにいたる部落問題の学習・教宣活動にとりくもう。

 そして、「部落差別解消推進法」の内容をふまえ、同法および「人権教育・啓発推進法」を活用し、自治体の人権教育・啓発施策充実や「基本計画」策定・具体化を求め、自治体のとりくみをさらに前進させていこう。

 「部落差別解消推進法」施行に関連して、法務省、文部科学省、厚生労働省が都道府県などに通知を出した。厚生労働省は、各都道府県労働局長にたいして「部落差別の解消の推進に関する法律の施行について」(2016年12月16日)を通知した。通知では、「今般公布・施行された法第5条では、「国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする」とされたことから、今後、雇用主に対する就職の機会均等を確保するための公正な採用選考システムの確立に向けた指導・啓発に当たっては、同法の趣旨も踏まえつつ、その取組に一層尽力されたい」としている。

 連合「採用選考に関する実態把握のためのアンケート」では、統一応募用紙等を「使用していない」民間企業は、新卒高卒者14・5%、新卒大卒者・中途採用者で24・3%にのぼり、2008年調査と比べて増えている。また、選考前の戸籍謄(抄)本などの提出をいまなお「求めている」企業が少なからず存在し、応募段階では、民間企業8・7%、国・自治体・公営企業7・2%、内定後では、それぞれ11・8%、12・9%。これは早急な対応が求められる。

 また、採用選考にあたって身元調査をおこなうことも法律で禁止されているが、過去3年間におこなっていたケースがあるとの回答が民間企業で1・5%、国・自治体・公営企業で0・7%あった。少数とはいえ、意識的におこなわれる行為であるがゆえに重大な問題だ。

 中央共闘・全国共闘として、6月を中心に「就職差別撤廃月間」を設定し、「統一応募用紙」の趣旨の周知徹底と点検活動など各職場での啓発活動、府県行政・教育委員会と労働局、経営者団体などにたいする就職差別撤廃の啓発強化の働きかけ、などにとりくむよう各府県共闘によびかけてきた。また、このとりくみのための啓発リーフレットを中央共闘で2万部つくり、各中央単産・府県共闘に配布してきた。

 また、労働局などへの要請行動は、群馬、新潟、神奈川、愛知、岐阜、三重、京都、和歌山、兵庫、鳥取、岡山、広島、徳島、愛媛、九州ブロックの7県民会議など、とりくみが広がってきており、九州では、私学協会など学校関係への要請もおこなっている。

 中央共闘として、このアンケート調査結果をふまえ、総務省、厚生労働省への申し入れにとりくむとともに、各県民共闘会議に、労働局への要請行動にとりくむようよびかけたい。また、格差社会を是正するため、不安定雇用や採用・賃金・労働条件での差別をなくし、労働者の人権を守り、公正なワークルールづくりなどに活かせるよう、共闘運動を展開しよう。

 「部落差別解消推進法」施行に関連して、法務省、文部科学省、厚生労働省が都道府県などに通知を出した。厚生労働省は、各都道府県労働局長にたいして「部落差別の解消の推進に関する法律の施行について」(2016年12月16日)を通知した。通知では、「今般公布・施行された法第5条では、「国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする」とされたことから、今後、雇用主に対する就職の機会均等を確保するための公正な採用選考システムの確立に向けた指導・啓発に当たっては、同法の趣旨も踏まえつつ、その取組に一層尽力されたい」としている。

 連合「採用選考に関する実態把握のためのアンケート」では、統一応募用紙等を「使用していない」民間企業は、新卒高卒者14・5%、新卒大卒者・中途採用者で24・3%にのぼり、2008年調査と比べて増えている。また、選考前の戸籍謄(抄)本などの提出をいまなお「求めている」企業が少なからず存在し、応募段階では、民間企業8・7%、国・自治体・公営企業7・2%、内定後では、それぞれ11・8%、12・9%。これは早急な対応が求められる。

 また、採用選考にあたって身元調査をおこなうことも法律で禁止されているが、過去3年間におこなっていたケースがあるとの回答が民間企業で1・5%、国・自治体・公営企業で0・7%あった。少数とはいえ、意識的におこなわれる行為であるがゆえに重大な問題だ。

 中央共闘・全国共闘として、6月を中心に「就職差別撤廃月間」を設定し、「統一応募用紙」の趣旨の周知徹底と点検活動など各職場での啓発活動、府県行政・教育委員会と労働局、経営者団体などにたいする就職差別撤廃の啓発強化の働きかけ、などにとりくむよう各府県共闘によびかけてきた。また、このとりくみのための啓発リーフレットを中央共闘で2万部つくり、各中央単産・府県共闘に配布してきた。

 また、労働局などへの要請行動は、群馬、新潟、神奈川、愛知、岐阜、三重、京都、和歌山、兵庫、鳥取、岡山、広島、徳島、愛媛、九州ブロックの7県民会議など、とりくみが広がってきており、九州では、私学協会など学校関係への要請もおこなっている。

 中央共闘として、このアンケート調査結果をふまえ、総務省、厚生労働省への申し入れにとりくむとともに、各県民共闘会議に、労働局への要請行動にとりくむようよびかけたい。また、格差社会を是正するため、不安定雇用や採用・賃金・労働条件での差別をなくし、労働者の人権を守り、公正なワークルールづくりなどに活かせるよう、共闘運動を展開しよう。


「解放新聞」購読の申し込み先
解放新聞社 大阪市港区波除4丁目1-37 TEL 06-6581-8516/FAX 06-6581-8517
定 価:1部 8頁 115円/特別号(年1回 12頁 210円)
年ぎめ:1部(月3回発行)4320円(含特別号/送料別)
送 料: 年 1554円(1部購読の場合)