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証拠開示のルール化求め意見を
「解放新聞」(2003.12.08-2148)

 

 司法制度改革推進本部は「たたき台」をもとに、裁判員制度・刑事検討会で討議をかわし、「考えられる刑事裁判の充実・迅速化のための方策の概要について」をとりまとめ、井上正仁・座長ペーパーとして10月28日に発表、11月18日〜12月17日、パブリックコメントを募集している。
 ペーパーでは、私たちが強く求めてきた、誤判防止、誤判救済、被告・弁護側の防御権の充実という観点からの「証拠開示のルール化」について「たたき台」のB案を採用、証拠リストさえ示されないため、あるかないかもわからない証拠を、その目的と重要性を明らかにして開示請求することを求め、さらに、検察官が相当と認めるときのみ、証拠を開示しなければならない、というしろもの。
 これでは、これまでの誤判事例を教訓にして弁護側に証拠開示を保障するルールではまったくなく、ましてや国連からのたび重なる勧告に応えるものとなっていない。
 A案では、証拠の一覧表を開示し、請求があれば、検察官が「開示により弊害が生じるおそれがあると認めるときを除き」開示しなければならないとされていた。誤判防止、防御権の充実のためには、これに加え、さらに開示請求権を明記することや、「開示による弊害」については検察官だけで判断しないこと、捜査機関が証拠を開示していなかったり、リストにいれていない
ことがわかった場合は、公訴棄却や再審開始をすること。さらに再審請求でも証拠開示を適用すること、などの不十分点を補強する必要がある。
意見の送り先=東京都千代田区永田町1・11・39永田町合同庁舎3階 司法制度改革推進本部事務局裁判員制度等意見募集係
電子メールは、http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/saibanin/pc/1118comment.html


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