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部落問題資料室
NEWS & 主張
支部事務所は地域の拠点
使用不許可取り消し訴訟で
「解放新聞」(2007.11.05-2343)
 【大阪支局】支部事務所使用不許可取り消し訴訟の第1回口頭弁論が9月18日、大阪地裁806号法廷でひらかれ府連各支部の支援者ら50人が参加、4支部を代表して平野支部の河内幸治・支部長が「支部事務所は地域の拠点」と意見陳述をおこなった。
 この訴訟は、昨年の「飛鳥会」事件を契機に大阪市が設置した「地対財特法期限後の事業等の調査・管理委員会」が、歴史的経過を無視し「広く市民を対象とする施設に特定の団体が事務所を置くのは不適切」と支部事務所の退去を提言、一方的に使用不許可を通知してきたことにたいして、人権文化センターに支部をおく生江、住吉、平野、西成の4支部が7月2日に大阪地裁に使用不許可処分の取り消しを求めて提訴したもの。また、大阪市も支部事務所明け渡しについて提訴しており、この2つを合併する形での公判となっている。
 第1回口頭弁論は、河内さんが平野支部結成から現在まで地域の拠点として解放会館、人権文化センターに支部をおいてきた事実をのべ「部落大衆からすれば必然ともいえる姿であり、なんの違和感もない公と民とが連帯したもの」とし、大阪市の使用不許可は、公共施設に民間運動団体が事務所を設置して役割を果たしてきたことを全否定するものと意見陳述した。
 また、小野順子・弁護士が訴状の要旨をのべ、「特定の部落解放運動団体には使用許可を与えない、というのはこれまでの地域の歴史や、各支部が大阪市の部落差別撤廃のためにとりくみ、同和事業のなかで果たしてきた役割をまったく無視するもの。また大阪市人権文化センター条例からみても不許可とする理由はない」とした。
 府連は、支部事務所退去問題は、4支部だけの問題ではなく、全国にも影響する。人権文化センターの今後の方向性を左右する重要な裁判となり、大阪市の同和行政の後退に歯止めをかけるためにも、なんとしても勝利しなければならない、と訴えた。

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