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部落問題資料室
NEWS & 主張
「登録型本人通知制度」を
群馬全市町村での導入をめざす

「解放新聞」(2012.11.26-2595)

 【群馬】「登録型本人通知制度」は全国化の流れが続いている。2005年に関西を中心にした行政書士らによる大量不正取得事件が発覚。それ以降も個人情報にかかわる不正取得事件があとをたたない。各地で「登録型本人通知制度」がスタートしたが、2009年6月1日からは、埼玉県の全市町村が「登録型本人通知制度」をスタートさせた。群馬県では前橋市が2011年8月1日から「登録型本人通知制度」を開始。続けて2012年4月1日からは下仁田(しもにた)町と同年8月1日には、伊勢崎市が同種の「登録型本人通知制度」を開始した。これまで群馬県連が対県交渉のなかで「本人通知」制度の実施を求めてきたほか、市町村レベルでの要請が制度の発足を促している。

対県交渉で求める
  県内初となった前橋市の本人通知制度は、「公正不正」に関係なく、本人以外の取得があれば登録者に通知する。不正取得の事実が早期に発覚するほか、制度導入による周知で不正請求の抑止効果を期待。通知の対象となる証明書は、戸籍(除籍を含む)謄抄本や戸籍の付票、住民票などで、交付年月日、証明書の種類、交付請求者の種別(第三者、代理人)を通知するとしている。
  また、実施自治体の伊勢崎市では、通知対象外となる場合を、①国または地方公共団体の機関からの請求②弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きについての代理事務に使用するための請求③その他市長が特別な申し出と認めた請求、としている。下仁田町でも「戸籍謄本などの不正請求や不必要な身元調査等の未然防止」をねらいとしている。
  2012年12月1日からは、高崎市が「登録型本人通知制度」を開始する。


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