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部落問題資料室
NEWS & 主張

ヘイトスピーチは人種差別
京都朝鮮学校への差別街宣に賠償命令

「解放新聞」(2013.10.21-2639)

 【京都】「在日特権を許さない市民の会(在持会)」と会員ら9人の「街宣活動(ヘイトスピーチ」)にたいし10月7日、京都地裁が、「著しく侮蔑的で差別的で人種差別」と認定し、計1226万余円の損害賠償金の支払いとともに、朝鮮学校200メートル以内での街宣行動を差し止める判決をおこなった。
  判決では、「人種差別撤廃条約」第1条第1項の「人種差別の定義)にもとづき、ヘイトスピーチを人種差別と判断した。
  この裁判は、2009年12月~10年3月に京都市内の京都朝鮮第一初級学校に差別発言や怒号をくり返し、拡声器を壊したりしたことにたいし、3000万円の損害賠償と200メートル以内の街宣活動禁止を求めたもの。
  「在特会」らは水平社博物館前での差別街宣でも名誉毀損で150万円の支払いを、命じられていた。
  判決後の集会には150人が結集。正面には「ヘイトクライムのない社会を民族教育権を保障しよう」と大書し、子どもたちの手形が数多くおされた横断幕が掲げられた。
  つぎつぎと3年間にわたる闘いを振り返る発言が続き、孫智正・京都朝鮮学園理事長は、判決はヘイトスピーチを抑止する力になり、子どもたちも平穏無事に学校生活がおくられると支援へのお礼をのべた。
  闘いの大きな柱であった民族教育実施の権利には判決は言及せず、この点では大きな課題が残された。
  弁護団は、金額の大きさと街宣差し止めを認めた点は評価。第一初級学校出身の弁護士は、一つの集大成の判決だ、と語った。
  保護者(当時)の一人は、子どもの被害は親が解決していかねばならないと子どもたちと向きあってきたと語り、手をとりあい、未来ある子どもに伝えたいと思える判決だと喜んだ。

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