「男女平等社会実現基本方針(第2次改訂)」
1、はじめに
差別なき人権確立社会をめざす部落解放同盟にとって、男女平等の組織づくりは、喫緊の課題です。部落解放同盟は、地域を基盤として運動を展開していますから、男女平等の組織建設は、地域コミュニティのあり方を変えていくことになり、男女平等社会の実現にとっても大きな役割を果たすことに繋がります。
2013年、安倍政権はアベノミクスの経済成長戦略の柱として女性の活躍を位置づけ、「女性が輝く日本」の実現にむけた政策を打ちだしました。その政策の主な内容は、女性の就業率を高める、女性官僚の登用、企業に対する3年間の育児休業制度の要請などです。しかし、これらの政策から2年以上経過しますが、女性の国会議員や管理職に占める割合(日本の男女格差指数)は低く、3年間の育児休業制度が、どの企業でも実施されているわけではありません。また、官僚政治家の発言にみられるように、芸能人の結婚をとりあげ、「結婚して子どもをたくさん産み、国家に貢献してほしい」と言った発言は、単に、女性は国のために子どもを産んで人口を増やすだけの存在だということです。「女性が輝く日本」は、そのための政策ととらわれても仕方がありません。
さらに、今日の日本社会における性による役割分業、「女は家事・育児・介護、優しく、かわいく、口答えしない」「男は仕事、強く・たくましく」といった意識はまだまだ根強く残っており、こう言った意識は女性のみならず、男性も生きづらくしています。また、今日的課題である性自認や性的指向の違いによるセクシャル・マイノリティへの差別についても、これから取り組んでいかなければならない課題です。
中央女性運動部では、第50回女性集会(2005年/鳥取)でおこなったアンケート調査で、部落女性の実態を明らかにしてきました。さらに、7府県連がおこなったアンケート調査や4府県でのひとり親家庭の実態調査を通して、教育・就労・健康・暴力(DV)、被差別体験、地域での課題など、部落女性が受ける複合差別について明らかにしてきたところです。
これまで、第58回全国大会(2001年)において「男女共同参画基本方針」を策定し、第65回大会(2008年)で「男女平等社会実現基本方針」として改訂しました。
「基本方針」のなかでは、達成すべき課題として、全国大会での女性代議員の3割以上の参加を促し、都府県連の努力もあり、全体では、第71回(2014)、第72回(2015)全国大会において3割以上の女性代議員の参画目標を達成することができました。しかし、男女平等の組織建設をさらにすすめていくためには、取り組むべきことが多々あります。男女平等の組織の創造にむけて、現在の状況にあった「男女平等社会実現基本方針(第2次改訂)」案を策定することとしました。
2、男女平等社会実現にむけて
(1)国や自治体の動き
1979年、女性差別撤廃条約が第34会国連総会で採択されました。日本においても批准運動が高まり、女性差別撤廃条約批准にむけての国内法の整備がおこなわれ、1985年に条約を批准しました。また、女性差別撤廃条約の具体化にむけた国内での運動の結果、1999年の第145通常国会において、「男女共同参画社会基本法」が制定されました。この基本法は前文において、「性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会実現は、緊要な課題となっている」と規定し、男女の人権の尊重、社会における制度または慣行についての配慮、政策等立案及び決定機関への共同参画、家庭生活における活動と他の活動との両立、国際協調の5つの基本理念が取り上げられています。
また、2005年12月には「男女共同参画基本計画(第2次)」が閣議決定されました。第2次基本計画では、「指導的地位における女性の割合を2020年までに30パーセントとする」など具体的な数値目標が示されました。さらに、重点領域として「3、雇用等における男女の均等な機会の推進」や「9、女性に対するあらゆる暴力の根絶」などが示されました。
2010年に閣議決定された第3次男女共同参画基本計画では、はじめて「第8分野 高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備」の<基本的な考え方>として「女性は男性より平均的に長寿であり、高齢人口に占める女性の割合は高いため、高齢者施策の影響は女性の方が強く受ける。また、障害があること、日本で働き生活する外国人であること、アイヌの人々であること、同和問題等に加え、女性であることからくる複合的に困難な状況に置かれている場合や性同一性障害などを有する人々については、人権尊重の観点から配慮が必要である。このため、男女共同参画の視点に立ち、様々な困難な状況に置かれている人々が安心して暮らせる環境整備を進める」と部落女性をはじめとするマイノリティ女性の複合差別の課題が国の基本計画の中に位置づけられました。
また、自治体でも条例制定や「行動計画」の策定がすすめられてきました。とくに、男女共同平等(参画)審議会委員等に、部落女性が参画している自治体では、マイノリティ女性の課題が女性プランに入るなど、具体的な成果をあげています。
(2)部落解放同盟の取り組み
部落解放同盟は、被差別部落において女性差別問題について多くの課題があると捉え、さまざまな取り組みをおこなってきました。
男性が主要な産業から排除され、低賃金、長時間労働で働かざるを得ないなかで、仕事をしながらの出産・子育て・家事・介護など、すべてが女性たちに集中する実態がありました。このようななかで、保育所の建設運動や妊産婦対策、識字運動の取り組みなどがはじめられ、全国的に周辺地域も含めてその成果が広められていきました。
「部落解放同盟」に名称変更した第10回全国大会(1955年)では「婦人分科会」が設けられ、「平和と子どもの生活をまもり、部落の解放と婦人の解放のため団結してやっていきましょうとちかいあった」と報告されています。先達は、部落差別と女性差別についての認識をすでに持っていたのです。
第43回全国大会(1986年)では「婦人が変われば部落が変わる、男性もともに変わることが女性解放にとって重要。各級機関に婦人が積極的に位置付けられ、政策決定機関の場に参加しうることが重要」とされ、そして第50回全国大会(1993年)では、「婦人部」についての名称が議論され、「女性部」に名称が変更されました。第51回全国大会(1994年)では「部落解放と女性解放は一体のもの、性差別の現状を明らかにしつつ自らの解放をなしとげる主体者としての自覚を高める」との方針を決定しました。
第52回全国大会(1995年)では、「女性の人権侵害、マイノリティや先住民族女性として二重の差別を受けている女性と積極的に交流し、部落問題を全世界の女性に訴えていく」を具体化し、1995年に北京で開催された世界女性会議のNGOフォーラムにおいて、部落解放同盟中央女性対策部(当時)は「アジア・太平洋州マイノリティ・先住民族女性ワークショップ」を開催、部落女性として部落差別とともに女性差別への自覚も高めていきました。さらに、第55回全国大会(1998年)では「男女共同参画プランに人権の視点」を入れることが重要であるとし、第58回全国大会(2001年)において、「男女共同参画基本方針」を策定するにいたりました。
2003年7月、女性差別撤廃条約の日本政府第4次・第5次報告書に対する審査が、国連女性差別撤廃委員会においておこなわれ、NGOネットワ-ク(JNNC)を中心にしたマイノリティ女性団体とともに、部落解放同盟中央女性対策部として、カウターレポ-トを作成し提出しました。
また、国連女性差別撤廃委員会に傍聴として参加した中央女性対策部員は、部落女性の代表として女性差別撤廃委員数名に、短い時間ではあったものの部落女性の実態等を訴えました。これらの取り組みの成果として、女性差別撤廃委員会から、政府に対して「日本におけるマイノリティ女性の状況について、分類ごとの内訳を示すデータを含む包括的な情報、とりわけ教育、雇用、健康状態、受けている暴力に関する情報を提供することを求める」との勧告が出されました。
2009年8月の日本政府第6次報告書審査においては、前回よりさらに厳しい次のような勧告が出されました。
① 先住民族アイヌ・部落・在日コリアン・沖縄女性を含むマイノリティ女性の状況に関する調査の実施
② マイノリティ女性の代表を意志決定機関に任命
③ 民法や他の法律の差別的規定の改正
④ 女性と男性の平等に関する課題を含んだ独立した国内人権機関を明確な期限内に設置
以上のような、国内外の動向をふまえ、2001年に策定した「男女共同参画基本方針」の名称を「男女共同」という行政用語から、真の男女平等の社会を実現するためにどうすればいいのか、基本方針の内容を議論するとともに名称変更をおこない、「男女共同参画基本方針」を第65回全国大会(2008年)において「男女平等社会実現基本方針」として改訂しました。
3.具体的な取り組み
部落解放同盟として、今日的なさまざまな女性課題に取り組むことはもちろんですが、部落女性のアンケート調査から明らかになった課題の取り組みも重点的にすすめていきます。
① 国連・女性差別撤廃委員会から、2回にわたって勧告されている先住民族アイヌ・部落・在日コリアン・沖縄女性についての実態調査を国に対して強く要求していきます。「男女共同参画社会基本法」は、第18条において、「男女共同社会の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進」としています。憲法98条では「憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しており、女性差別撤廃条約の遵守と勧告の実施を国に強く要請します。
② 自治体に対しては、条例が制定されていない自治体では、「男女平等条例」(仮称)の制定を求めていきます。「男女共同平等(参画)プラン」に部落女性の課題が明確に入るよう求めていきます。さらに、審議会に被差別当事者が委員になるよう働きかけていきます。
③ アルバイト・パートなどが圧倒的に多い雇用形態の実状をふまえ、労働者としてどのような権利があるのか、学習会を開催し、労働局等に労働者としての権利について、知らせるような取り組みを要請していきます。また、雇用主に対しての啓発を要請します。
④ よみ書き(識字)については、高齢者だけの課題ではなく、若年非識字者が存在することも明らかになっており、機能的非識字者の取り組みなど自治体に具体的な支援を要請していきます。
⑤ 部落解放運動の基盤である地域では、性による役割分担の意識が根強くあります。自治体の男女平等(共同)参画プランの策定や改訂にあたっては、地域での意識を変えていく取り組みを積極的におこなうよう働きかけていきます。
⑥ DV(配偶者や恋人など親しい関係者間の暴力)の調査では、暴力を受けた時の相談について、2次被害を防ぐためにも部落女性の相談者の育成をはじめ、部落差別を十分理解した相談員の設置や現在の相談員に対する研修の実施を要請していきます。また行政の相談窓口は、ワンストップでできる仕組みづくりを要求していきます。
4、組織内の目標
2005年に第50回鳥取全女でおこなったアンケート調査や7府県での調査から、組織内においても女性差別の撤廃にむけた取り組みが喫緊の課題であり、あわせてDVについても無縁でないことが明らかになりました。女性にとってDVは、性差別であり尊厳を犯し、辛く耐え難いものです。しかも、男性自身がDVだと気づかない現状があります。部落解放運動の取り組みの中でも性による役割分担がまだまだ根強く見られます。女性への差別待遇、イエ意識や男尊女卑的な考え方が組織の中に現れていないかを点検し、男性も女性も学習を深め、自己の意識変革と組織のあり方を変えていく取り組みが必要です。
私たち部落解放同盟は、男女平等社会実現のための基本方針を提案し、具体的な組織内目標を掲げ、それを実行していきます。
その基本認識の第1は、同盟内の男女を問わず「なにが女性差別か」を見抜く力を育むことです。部落解放運動の生命線ともいえる糾弾闘争は、「なにが部落差別か」を論理的に整理し、差別性や問題点、その背景などを明らかにすることを通じて社会に訴え、その改善にむけた施策を実現してきました。例えば1960年代の闘いとして展開されてきた妊産婦対策事業は、部落内の女性が流産するケースが多いことや、「子どもを産む費用がない」「仕事が忙しくて自分の体をいたわることができない」といった実態を改善し、安全に安心して子どもを出産したいとの願いから特別措置による同和対策事業としてスタートしたものです。その当時、部落の女性が、子どもを安心して出産できないという実態を部落差別としてのみと捉えてきましたが、実は女性への権利侵害であり、厳しい部落差別と相まって社会矛盾が部落の女性に集中的に現れていた実態だったのです。部落差別に包括され、女性差別という課題として見えにくくなっていたといえます。この実態が複合差別なのです。私たちの立場から「なにが女性差別なのか」社会性を持って説明できるよう、そのための学習活動を重視しなければなりません。
第2に、男性中心社会という現実を直視し、意識的に女性を意志決定機関に参画できるように、ポジティブアクション(積極的差別是正措置)を組織運営に取り入れていくことです。差別を撤廃するためには、人々の意識変革と同時に、マイノリティの声を反映するための社会や組織のシステムが不可欠であり、さまざまな機関の定数などにクオータ制(割当制)を導入し、一方の性に偏らないことを保障するような機関運営を組織として取り入れることです。また、大会方針でも提案されている「中央執行体制の抜本的見直し、責任体制を明確にしながら機能的・実働的な改革に取り組む」について、女性の役割を重視する組織の仕組みや、女性の意見が反映される組織の位置づけなどについて、本部が提案している中央組織の体制強化の議論に反映するように取り組んでいきます。この間、部落解放同盟として、役員としての積極登用、全国大会など政策決定機能を有する機関会議への参画にむけて、女性の参加を促す取り組みをすすめてきました。一定の成果を得ることができましたが、この取り組みをもう一段、高いレベルにするための組織改革と運動に取り組むことが求められています。
第3は、部落解放同盟組織そのものが、地域を基盤として運動を展開してきています。部落の完全解放をめざすためには、人権を軸とした地域コミュニティの発展と、女性差別の撤廃は不可欠です。つまり、地域における「男は仕事、女は家事・育児・介護」「男は男らしく、強く、たくましく、女は女らしく、やさしく、かわいく」といった意識的につくられてきた”既存の規範”ともいえる地域社会のルールを”新たな規範”につくりかえることです。男女が生活するうえで、ともに支え合い、守り合い、わかちあい、築きあう生活をめざすことです。家族的責任と仕事の調和を可能とする規範を地域から試みることです。仕事との調和を可能とする営みを開始することです。「守り合う、支え合う、わかちあう」という、厳しい差別の中を生き抜くために互いを助け合ってきた部落の伝統を今一度、全同盟員に呼びかけ、継承・発展させていくことです。
とくに、部落解放運動が率先して男女平等社会の実践を組織内において実現すべく、以下の取り組みが重要な課題であることをしっかりと認識することです。
「男女平等社会実現基本方針 第2次改訂」は2016年4月からスタートすることとし、以下の点について取り組み、各都府県連の進捗状況を、男女平等社会推進本部で把握することとします。
① 男女平等社会推進本部の体制を強化します。
② すべての都府県連で女性部が結成できるよう働きかけます。
③ 都府県連において女性の役員の割合を高めるとともに、全国大会における全都府県連の女性代議員3割以上を実現します。
④ 都府県連は中央委員の女性の割合を高める努力をするとともに、中央本部においては、2022年までに中央執行部を3割以上の実現をめざします。
⑤ 女性差別、DV、性的マイノリティ、セクシャル・ハラスメント等について、中央本部や都府県連、ブロック別において学習会をおこないます。また、意識を高めるとともに、人材育成をおこないます。
⑥ マイノリティ女性をはじめとする、あらゆる女性差別に取り組む女性団体と学習・交流をおこないます。
⑦ 「男女共同参画審議会」審議委員になるよう積極的に働きかけます。公募制度があれば、積極的に応募します。
⑧ 都府県交渉や市区町村交渉において、基本要求のなかに部落女性の課題を入れるように、各都府県連に働きかけます。
⑨ 女性はもちろんのこと、さまざまな被害を受けた人が安心して相談できる相談窓口を中央本部や都府県連で作るよう検討します。また、体制づくりのすすんでいる先進事例の紹 介など、具体化にむけての取り組みをすすめます。
⑩ 解放新聞中央版・都府県版ではジェンダーの視点を持った紙面づくりをおこないます。また、男女平等月間(6月)、女性に対する暴力撤廃国際デー(11月)などには、特集記事を組むなど積極的な教宣活動をすすめます。
⑪ 各都府県連で男女平等推進本部を立ち上げ、推進本部において具体的な取り組みをすすめます。また、青年部と連携して、男女平等社会実現をめざす学習会や交流会の開催に取り組みます。
⑫ 「第2次改訂版」は、第73回全国大会(2016年)の決定を受けて、スタートします。なお、見直しについては原則として10年ごとにおこないます。また、中間年においては、検証をおこないます。
年 |
国連の動き |
日本の動き |
部落女性の動き |
1945年 (昭和20年) |
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◆「衆議院議員選挙制度」改正公布 ◆女性の国政参加が認められる(婦人参政権) |
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1946年 (昭和21年) |
◆「国際婦人の地位委員会」設置 |
◆「日本国憲法」公布(男女平等を明文化) ◆日本初の婦人(女性)参政権行使 |
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1948年 (昭和23年) |
◆「世界人権宣言」採択 |
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1949年 (昭和24年) |
◆「人身売買および他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」採択 |
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1953年 (昭和28年) |
◆「婦人の参政権に関する条約」採択 |
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1955年 (昭和30年) |
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◆第10回大会で「婦人分科会」が設けられる |
1956年 (昭和31年) |
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◆「売春防止法」公布 ※1957年 一部施行 ※1958年 完全施行 |
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1957年 (昭和32年) |
◆「既婚婦人の国籍に関する条例」採択 |
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1967年 (昭和42年) |
◆「婦人に対する差別撤廃宣言」採択 |
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年 |
国連の動き |
日本の動き |
部落女性の動き |
1975年 (昭和50年) |
◆国際婦人年(1972年国連総会で宣言) |
◆「婦人問題企画推進本部設置 |
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1976年 (昭和51年) |
◆国連第30回総会で「国連婦人の10年(~85年)決定 |
◆「特定業種育児休業法」施行(女子教職員、看護婦、保母) ◆「民法」改正(離婚後の姓の選択自由) |
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1977年 (昭和52年) |
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◆「国内行動計画」、「婦人の政策決定参加を促進する特別活動推進要綱」決定 |
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1979年 (昭和54年) |
◆国連第34回総会で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)」採択 |
◆国際人権規約批准 |
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1980年 (昭和55年) |
◆「国連婦人の10年」平等、発展、平和中間年世界会議(第2回世界女性会議)(コペンハーゲン) ◆「国連婦人の10年後半期行動プログラム」採択 |
◆「女性差別撤廃条約」署名 ◆「民法」改正(配偶者の法定相続分3分の1を2分の1に引き上げ)<1981年施行>
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1981年 (昭和56年) |
◆「女性差別撤廃条約」発効 |
◆「国内行動計画後期重点目標」策定 |
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年 |
国連の動き |
日本の動き |
部落女性の動き |
1982年 (昭和57年) |
◆「女性(女子)差別撤廃委員会」(CEDAW)設置 |
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◆「地域改善対策特別措置法」施行 |
1984年 (昭和59年)
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◆「国連婦人の10年」平等、発展、平和の成果を検討し評価するための世界会議のエスキャップ地域政府間準備会議(東京) |
◆「国籍法」「戸籍法」改正(父母両血統主義の採用、配偶者の帰化条件の男女同一化) |
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1985年 (昭和60年)
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◆「国連婦人の10年」平等、発展、平和ナイロビ世界会議(西暦2000年に向けての)「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択 |
◆「国籍法」「戸籍法」改正の施行(父母両血統主義の採用、配偶者の帰化条件の男女同一化) |
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1986年 (昭和61年) |
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◆「男女雇用機会均等法」の施行 |
◆第43回大会で女性を政策決定の場に |
1987年 (昭和62年) |
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◆「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定 |
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1989年 (平成元年) |
◆国連第44回総会で「児童の権利条約」(児童の権利に関する条約)採択 |
◆「学習指導要領」改訂(中学・高校における家庭科の男女共修等) |
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1990年 (平成2年) |
◆国連経済社会理事会で「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略に関する第1回見直しと評価に伴う勧告および結論」採択 |
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1991年 (平成3年) |
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◆「西暦2000年に向けての新国内行動計画」改定(第1次改定) |
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1992年 (平成4年)
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◆介護休業制度等に関するガイドラインの策定 |
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1993年 (平成5年) |
◆国連世界人権会議で「ウィーン宣言及び行動計画」採択 |
◆中学校で家庭科が男女必修に |
◆第50回大会で「婦人」から「女性」に名称変更 |
1994年 (平成6年) |
◆ILO第81回総会で「パートタイム労働に関する条約及び勧告(第175号)」「同勧告(第182号)」採択 |
◆内閣府に「男女共同参画推進本部」設置 |
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年 |
国連の動き |
日本の動き |
部落女性の動き |
1995年 (平成7年)
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◆世界社会開発サミットで「コペンハーゲン宣言及び行動計画」採択 |
◆「育児休業法」の改正(介護休業制度の法制化により育児・介護休業法に) |
◆アジア・太平洋マイノリティ・先住民族ワークショップを開催(北京)
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1996年 (平成8年) |
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◆「優生保護法」(母体保護法)改正 ◆「男女共同参画2000年プラン」策定 |
◆「地域改善対策協議会意見具申」 |
1997年 (平成9年) |
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◆男女共同参画審議会設置 ◆「男女雇用機会均等法」「労働基準法」「育児・介護休業法」改正<1999年施行> ◆「介護保険法」公布<2000年施行> |
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1999年 (平成11年) |
◆「女性差別撤廃条約」選択議定書 採択 |
◆「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・ポルノ禁止法)公布・施行 |
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2000年 (平成12年)
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◆国連特別総会「女性2000年会議:21世紀に向けての男女平等・開発・平和」(ニューヨーク)で「政治宣言」及び「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ」採択 |
◆「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)公布・施行 |
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2000年 (平成12年)
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◆国連安全保障理事会で「女性・平和・安全に関する決議第1325号」採択
|
関する基本的方策について」答申 |
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2001年 (平成13年)
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◆「国連識字の10年」宣言(2003~2012) |
◆男女共同参画局(内閣府)設置 |
◆「男女共同参画基本方針」を策定 |
2002年 (平成14年)
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◆「育児・介護休業法」改正(仕事と家庭の両立支援策の充実)
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2003年 (平成15年)
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◆第29会期女性差別撤廃委員会(ニューヨーク) |
◆「母子及び寡婦福祉法」等改正(母子家庭等の自立促進) |
◆女性差別撤廃条約第4回・5回の日本政府報告書審議にむけて、カウンタ-レポ-トを作成し提出 |
2004年 (平成16年)
|
◆「人権教育のための世界計画」採択 |
◆「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)改正 |
◆内閣府男女共同参画局総務課長に実態調査申し入れ |
2005年 (平成17年)
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◆第9回世界女性会議◆第49回国連婦人の地位委員会「北京+10」世界閣僚級会合(ニューヨーク)開催 |
◆刑法等の改正(人身売買罪の新設)
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2006年 (平成18年)
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◆「障害者権利条約」採択 ◆第1回東アジア男女共同参画担当大臣会合(東京)
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◆「労働安全衛生法」等改正(労働時間の短縮促進に関する臨時措置法の一部改正等) ◆「男女雇用機会均等法」改正(性別による差別禁止の範囲拡大)(2007年施行)
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◆女対部、アプロ、ウタリ協会、IMADR-JC より実態調査報告会 ◆内閣府男女共同参画局との話し合い ◆7府県での実態調査はじまる |
2007年 (平成19年)
|
◆第2回東アジア男女共同参画担当大臣会合(ニューデリー) |
◆「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)改正(2008年施行) |
◆マイノリティ女性共同作成の提言に関わる関係各省庁との交渉(1回目) ◆第1回マイノリティ女性フォーラム(札幌) |
年 |
国連の動き |
日本の動き |
部落女性の動き |
2007年 (平成19年) |
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◆「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(配偶者暴力防止法)改正(2008年施行) |
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2008年 (平成20年) |
◆国連安全保障理事会:「武力紛争下の性暴力防止に関する決議第1820号」採択
|
◆「女性の参画加速プログラム」決定 |
◆女性対策部から女性運動部に名称変更 ◆「男女平等社会社会実現基本方針」改訂 マイノリティ女性共同作成の提言に関わる関係各省庁との交渉(2回目) |
2009年 (平成21年) |
◆UNIFEM(国連女性開発基金)(現UN Women)日本事務所開設 |
◆「育児・介護休業法」改正(短時間勤務制度の義務化、所定外労働の免除の義務化、子の看護休暇の拡充、公表制度及び過料の創設等)(2010年施行他) ◆女性差別撤廃条約実施状況第6回報告に対する女性差別撤廃委員会の最終見解公表
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◆国連女性差別撤廃委員会へロビーイング(ニューヨーク ) ◆女性差別撤廃委員会からの勧告実現にむけた内閣府特命担当大臣へマイノリティ女性共同申し入れ ◆第2回マイノリティ女性フォ-ラム(大阪) |
年 |
国連の動き |
日本の動き |
部落女性の動き |
2010年 (平成22年) |
◆第54回国連婦人の地位委員会(北京+15)開催(ニューヨーク)
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◆「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」「仕事と生活の調和促進のための行動指針」改定 |
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2011年 (平成23年) |
◆「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(略称:UN Women)」発足 |
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◆部落女性アンケート調査報告会 |
2012年 (平成24年) |
◆「改正児童福祉法」施行 |
◆アイヌ・在日朝鮮人・部落女性の代表者と、内閣府男女共同参画局との意見交換会 ◆第3回マイノリティ女性フォーラム(沖縄) |
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2013年 (平成25年) |
◆「DV防止法」を改正し、法律名を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改称(2014年施行) |
◆女姓差別撤廃条約実施状況第7・8回報告書に対するパブリックコメント |
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2014年 (平成26年) |
◆「障害者の権利に関する条約」批准 |
◆第4回マイノリティ女性フォーラム(東京) | |
2015年 (平成27年) |
◆第63会期女性差別撤廃委員会 事前審査(ジュネーブ) |
◆シンポジウム「国連審査とマイノリティ女性2015(大阪) |
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2016年 (平成28年) |
◆第63会期女性差別撤廃委員会による第7回・8回の日本政府報告書審査(ジュネーブ) |
◆「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」施行
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◆国連女性差別撤廃委員会へロビーイング(ジュネーブ ) |
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