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部落問題資料室
コラム
荊冠旗 第1973号/00.06.19
 愛媛県警に誤認逮捕された男性に5月26日、無罪が確定した。今年1月に、別の容疑で逮捕した男性が、愛媛県警に逮捕されただんせいのおかしたとされる犯罪も高知県警に自供したからだ。もし、この自供がなければ、愛媛県警に逮捕された男性はほぼ確実に有罪判決を受けていただろう。ビデオの写真や自白を証拠にされて/ところが愛媛県警は誤認逮捕を認めながらも「捜査上の大きな誤りはなかった」として関係者の処分もしないと発表した。男性側の弁護士は「処分すれば国賠訴訟に影響すると恐れたのではないか」と語っている。警察の居直りしかいいようがない/しかし司法―裁判所もえげつないことをしている。いわゆる東京電力女子社員殺人事件で犯人として逮捕されたネパール人(不法残留を理由に有罪判決が出たあと再逮捕)に東京地裁は無罪判決をおこなった。被告とされたネパール人は、3年ぶりに釈放された。ところが、検察側は無罪判決を不服と控訴するとともに再勾留を申し立てたのだ/ところが東京地裁、高裁は再勾留は認められないとの、正当な決定をした。問題はそのあとだ。記録をうけとった東京高裁第4刑事部の高木裁判長、異議申し立てを受けた同第5刑事部の高橋裁判長は、勾留決定をおこなったのだ/2人とも狭山第2次再審にかかわる裁判長だ。すくなくとも裁判は「無罪推定」の原則でおこなわれるべきだ。ましてや、無罪判決が出たものへ勾留は許されるべきでない。決定は外国人への差別を煽るもの以外の何物でもない。

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