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部落問題資料室
コラム
荊冠旗 第2064号/02.04.15
 二〇〇〇年八月から施行された「盗聴法」が初めて適用された、と警察が発表した。同法にもとづき、盗聴され逮捕されたのは覚醒剤を注文した男女二人と、取引方法を指示した暴力団員一人
▼盗聴期間は今年の一月下旬から二月上旬にかけての十日間。携帯電話の掲示板に覚醒剤をあらわす隠語が書かれ、売りますとあったので、この掲示板の連絡先を盗聴し続け、覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕した、としている
▼それ以外に「盗聴法」にもとづく捜査などはないだろうか。そんなことは考えられない。げんに、こんな法律ができるずうーっと前から、国会議員の自宅にまで、公安は盗聴器を仕掛けていた。少なくとも公安関係では盗聴という手段は日常茶飯事といって間違いない。公式に発表がないだけだ
▼この法律ができた最大の効果は内部告発者が激減したことだという。官庁内などの内部から不正を告発する声が圧殺された。盗聴によってだれが告発したかがすぐに判明するからだ。こうした事前抑圧的効果こそ、この法律がねらっていたことの一つ
▼同じように事前抑圧的効果を、今度はメディアにたいしてねらった法が「個人情報保護法案」「人権擁護法案」なのだ。もちろん、個人情報の保護や人権救済のための人権委員会は必要だ。しかし両法案の行間を流れているのは管理抑圧体制のいっそうの強化なのだ
▼そうした点のしっかとした吟味も必要だ。

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