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部落問題資料室
コラム
荊冠旗 第2239号/05.10.10
 小泉首相の靖国参拝にたいして9月30日、大阪高裁は「特定宗教を助長」として違憲判決を出した。前日の東京高裁判決は私的参拝としていただけに、公的参拝として違憲判断を示した大阪高裁の判決の意味は大きい
▼小泉首相の靖国参拝では福岡地裁が違憲判断をしていた。これで2度目。もっとも、小泉首相以外には、91年に仙台高裁が違憲判決、92年に大阪高裁が違憲判断をしている。だから、4回も政教分離原則から違憲性が示されたことになる
▼国内外の強い批判にもかかわらず、参拝を継続しており、国が靖国神社を特別に支援している印象を与え、特定宗教を助長している、というのが判断の最大の理由。小泉首相が私的参拝と明言せず、公的立場を否定しなかったことも、職務として参拝したことの根拠としている
▼国会での質問に答えた小泉首相は「首相の職務として参拝しているわけではない。どうして憲法違反なのか理解に苦しむ」としている。しかし、それならば参拝しなければいいのだ
▼それにしても東京と大阪でどうしてこんなに判断が分かれてしまうのか。素直に憲法の説くところを見れば、違憲判決となるのは当然、というのは素人の判断にすぎるのだろうか
▼首相の頭にはイラク派兵の継続や今後の戦争政策がある。戦死をおそれず喜んで戦争に行く機能をもつのは靖国、との観念がある。こうした実態を崩していく必要がある。

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