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部落問題資料室
コラム
荊冠旗 第2258号/06.02.27
 思想、言論、表現、結社などの自由を奪う、憲法違反の法律が、あたかもまともな修正を加えたかのように宣伝され、今国会での成立が画策されている。その名は「共謀罪」
▼与党修正案の中身は、「対象を(暴力団などの)組織的犯罪集団に限る」とした点。もう一点は、「客観的な準備行為を要件に加える」といったもの。この修正案を民主党に提示した、という報道がおこなわれている
▼第1点目は、正確にいうとつぎのようになる。対象団体を「その共同の目的がこれらの罪を実行することにある団体」に限定するということだが、「罪の実行」を目的にし、謳いあげた団体など、およそ存在しない。たとえ「暴力団」でも、それなりの綱領をもって活動しているのが現状だ
▼だとすると、「組織的犯罪集団」というのは、当局=権力の恣意的判断で決められることになる。共産主義者は危険だ、労働連動は危険だ、部落解放運動は危険だ、組織的犯罪集団だ、という具合になってくるのは、火を見るよりも明らか
▼第2点も正確には「犯罪の実行に資する行為が行われた場合」となる。これも何をもって「資する行為」とするのか、曖昧模糊としている。当局の恣意的判断が閥歩する
▼修正案が、実質的な中身を何も変えるものでなく、危険な本質を覆い隠すために利用されているのは明らかだ。戦前の治安立法以上の弾圧法を、もう二度とつくらせてはならない。

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