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部落問題資料室
コラム
荊冠旗 第2449号/09.12.21
 ビラ配布への弾圧が最高裁でまた認められた。これは立川・反戦ビラ不当弾圧に続くもの。憲法第21条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」としている。今回の04年に東京の葛飾で「住居不法侵入」で不当逮捕され、長期勾留の末に起訴された裁判の第1審では無罪だったのだ
▼1審は「ビラ配布目的だけなら、共用部分への立ち入りを刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」ときわめて正当な判断をしていた。政府批判ビラ配布の活動を萎縮させようとの狙いが露骨だ
▼沖縄での米軍墓地、普天間の移設問題では、解決が長引くことは日米関係の危機、と商業新聞がこぞって危機感をあおり立てる。連立政権のスタンスが、当然にも平和憲法の原則に沿って、日米の軍事同盟を含めた対米関係の見直しにあるのは明白であるにもかかわらずだ。憲法原則こそが重要なのだ
▼戦争の犠牲・損害はひとしく受忍しなければならない、というのが名古屋空襲訴訟での確定判決。これに挑んでいるのが東京大空襲訴訟弁護団だ
▼受忍論は旧憲法の人権理念であり、現在、そのような法理はなく、憲法のもとで人権擁護の最後の砦としての役割を裁判所が果たすよう求めている
▼不当な棄却決定が出され、闘いはまだまだ続く。弁護団にはさまざまな人権問題にとりくむ人士が結集した。これをまとめる団長が、狭山主任弁護人の中山武敏弁護士だ。

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