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野党3党での合意事項

① 新たに設置する人権委員会は「パリ原則」に沿った独立性を備えたものとするため、内閣府の外局とすること。
② 人権救済の実効性を確保するため、都道府県ごとに「地方人権委員会」を設置すること。
③ 人権委員会の構成は、国・地方とも、ジェンダーバランスに配慮し、NGO関係者、人権問題・差別問題に精通した人材を充てること。
④ 救済手続きは、任意性を基本とした「一般救済」の他、制裁を伴う調査、調停、仲裁、勧告、公表、訴訟援助、差止請求など、強制性を備えた「特別救済」とすること。
⑤ 「特別救済」は、報道の自由その他の憲法上の要請と抵触しないものとすること。
⑥ 人権擁護委員制度については、抜本的な制度改革を行い、国や都道府県に設置される人権委員会と十分連携を取りながら、地域での効果的な活動ができるようにすること。