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「法案要綱」など協議
「人権侵害救済法」のたたき台へ

「解放新聞」(2004.03.08-2160)

 

 部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会の第8回役員会を2月24日午後、東京・松本記念会館でひらき、「人権侵害救済法(仮称)」法案要綱を協議した。また、「人権侵害救済法」の早期制定を求める与野党の国会議員による「人権政策勉強会」(仮称)づくりのとりくみ方向を確認。3月9日午後1時から、「法案要綱」に関する検討会を、東京・憲政記念館会議室でおこなうこと。地方自治団体・自治体、各地実行委員会での検討にもとりくんでいくことも確認した。

中央実行委が役員会ひらき

 協議では、「法案要綱」として、第1=総則、第2=人権委員会(中央)、第3=都道府県人権委員会、第4=人権相談員、第5=人権救済手続、第6=補則、第7=罰則、第8=施行期日等、で構成していくこと。
 おもなポイントは、独立性・実効性のある人権委員会の設置、地域で迅速に対応できる都道府県人権委員会の設置、人権擁護委員制度の抜本修正、人権救済手続の実効性の確保であること。
 法律の目的で、「パリ原則」、人権擁護推進審議会答申をふまえた独立性・実効性のある国内人権機構・人権救済手続の整備をはかる趣旨を明確にし、定義で、人権侵害の判断基準を明確にするため、「人権」「人権侵害」の定義を明確にしていく。
 また、人権救済手続関係では、公権力による人権侵害にたいし、対象となった行政機関は、その措置に応じる義務のあることを明確にし、メディアによる人権侵害は、メディアの自主的な救済に委ね、人権委員会の特別救済の対象から除外していくこととした。


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