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部落問題資料室
NEWS & 主張

Y行政書士の不正取得発覚で
交付の停止を要請
東京都行政書士会法務局と都知事に

「解放新聞」(2013.09.02-2633)

 【東京支局】東京都行政書士会は東京法務局と都知事にたいして「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書による交付停止のお願い」を2月14日に出した。
  これは東京行政富士会所属のY行政書士による戸籍謄本の不正取得が発覚したため、「職務上請求書」による交付の停止を要請するもので、都の行政部から各市区町村住民基本台帳事務主管課長に通知された。
  都連は、このYによる不正取得事件の真相究明を開始した。5月の中旬からYにかかわる戸籍謄本等不正請求にかかわる公文書開示請求のとりくみをおこなった結果、墨田区と足立区で2件ずつ、品川区と大田区で1件ずつの合計6件の不正請求が明らかになった(7月23日現在)。また、都行政書士会や都人権部、行政部にたいして不正取得事件の真相解明とYの懲戒処分などをすみやかにおこなうことを要請し、交渉を続けてきた。
  これまでのとりくみでは①Yに払い出された職務上請求書により立川市あてに住民票の写しなどの交付請求があったことについて、住民票の写しをとられた被害者から東京行政書士会に問い合わせがあった②2012年4月にYにたいして東京行政書士会が事情聴取をおこなっていた③Yはプライム事件で有罪となったプライム総合法務事務所社長に職務上請求書と職印を譲渡したと証言していた、ことが明らかになっている。
  東京都内では墨田区・足立区・葛飾区・大田区・目黒区・港区・品川区・荒川区・台東区・江東区・江戸川区・練馬区の12区が本人通知制度を導入しており、これまで349人に事実告知がおこなわれている(4月10日現在)。
  このうち葛飾区では、不正請求の疑いがある段階でも本人通知し「保有個人情報閲覧等請求」という手続きをすることで確認できることも知らせ、不正請求が明らかになった時点では、不正請求の請求者名だけでなく依頼者名も告知している。

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