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NEWS & 主張
土地差別の実態から学ぶ
差別発言事件で学習会を
「解放新聞」(2015.09.14-2730)
 【滋賀支局】「草津市民による同和地区所在地確認にかかる差別発言事件学習会」が8月4日、草津市人権センターでひらかれ、(公社)滋賀県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会滋賀県本部などの不動産業界、県・草津市などの行政関係者・市民らをはじめ、部落解放同盟滋賀県連びわこ南部地協、草津市協の同盟員ら100人が参加、土地差別の実態から学び土地差別をなくすための今後のとりくみを学習した。主催は、県連などで構成する学習会実行委員会(実行委員長=善利健次・草津市副市長)。

 「同対審」答申の精神をふまえて課題解決にとりくむと草津市
  学習会では、開会あいさつした学習会実行委員長の善利草津市副市長が「今回の差別事件は草津市民がひきおこした。草津市行政として深くおわびをする。差別問い合わせをした市民はその土地が同和地区かどうかを問い合わせることが差別にあたらないと考えていたことが明らかになった。同和地区かどうかを問い合わせることが重大な差別行為であるとの認識が希薄な現実がいまも存在している。このことからこのような意識を変革するための啓発活動をどのようにすすめていくかが大きな課題である。さらに、今回の差別問い合わせをおこなった草津市民は宅建免許を所持しない無資格者であった。このような無資格者が不動産取引にかかわっている現実がある。これらの人びとにたいする啓発の課題も重要。草津市として同和問題の解決は行政の責務という「同対審」答申の精神をふまえて課題解決に向けてとりくんでいく」とのべた。
  事件の概要と県行政のとりくみを澤野宏和・県人権施策推進課参事が報告した。報告では、①「滋賀県宅地建物取引業における人権問題に関する指針」を業界団体とも協力しながら周知徹底するようとりくむ②業界内で.「タネ屋」とよばれる無資格者にたいする啓発には「タネ屋」と業務上かかわりの深い宅地建物取引業者の業務をとおしてどのような啓発が可能か検討し推進する③不動産取引にかかわって同和地区かどうかを問い合わせることが差別であることを明示し禁止するよう国にたいして宅建業法の改正を要請する、などの県行政の基本姿勢を説明した。
  学習会の2部として奥田均・近畿大学人権問題研究所教授が「不動産売買と人権」と題して講演した。

事件の概要
  草津市民で73歳の男性Aが2012年10月17日、栗東市役所担当部署窓口で、栗東市内の土地購入にさいし、その土地で再建築が可能かどうかの確認のなかでおきた差別発言事件
  (発言の内容)
男性A 「ここはややこしい特殊な地域なので、きちんと調べないといけない」
職員 「当該地周辺は、草津市から栗東市へ編入されており、調査しづらい地域ですね」
男性A 「そのような意味ではない」
職員 「どういう意味でいわれているのですか」
男性A 「同和地区だから」
職員 「同じ市内の土地の一つであり、関係ありません」「お名前と連絡先を教えてください」
男性A 名前と携帯番号を教えた


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