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県議選の差別公報事件教訓に〜県選管が差別政見の公報などで決定
香川

「解放新聞」(2019.05.27-2908)

 【香川支局】 法務省はこの間、「選挙運動、政治活動等として行われる不当な差別的言動への対応について(事務連絡)」(3月12日付)、「インターネット上の不当な差別的言動に係る事案の立件及び処理について(依命通知)」(3月8日付)など、差別的言動についての通知を法務局、地方法務局におこなっている。

 香川県人権・同和政策課は、2015年の県議選立候補者Kによる「香川県議会議員選挙差別公報事件」(2833号既報)を教訓に、4月の統一自治体選挙を前に、法務省人権擁護局調査救済課に通知の内容を確認。県選挙管理委員会を所管する自治振興課と人権・同和政策課が協議を重ね、県選管として、今回の選挙で前回のような政見内容があれば、公報の発行をしないことを決定した。

 また、今後の国政・県政選挙の立候補予定者説明会で「差別を助長・誘発するおそれのある政見内容について、公報等は受け付けない」旨を説明すると決め、①差別か否かは人権・同和政策課で協議し判断②差別的内容と認められた場合は候補者に原稿の修正・削除などを求める③是正のない場合は受け付けない、などの方向で調整している。

 省の3月12日付通知は、選挙での差別言動を「選挙運動等として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく」、「人権侵犯性の有無を総合的かつ適切に判断の上対応」を、としたもの。

 省の3月8日付通知は、ネット上の「不当な差別的言動」について、従来は「特定の者」にたいするものだけを削除要請などの対象にしていたが、「集団や不特定多数の者(集団等)」にたいする差別的言動も、「集団等」に属する人に精神的苦痛などの具体的被害が認められれば、必要に応じ、救済などの適正な手続きをすすめるとしたもの。

 なお、Kは今年4月の選挙には立候補しなかった。

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