「解放新聞」(2025.09.15-3150)
「部落差別解消推進法」施行後、県内での部落差別解消推進に関する条例の制定は10市町目となった。
第1条の「目的」では、「部落差別の解消に関し、基本理念を定め、町の責務を明らかにするとともに、町民の役割等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない市川町を実現することを目的とする」と明記。第3条の「町の責務」では人権侵害の発生時には「町民並びに関係機関への情報提供及び支援を行い、問題の解決に必要な措置を講ずる」としている。同町は、2001年に「人権文化の誇れる町宣言」をおこなっており、「宣言」や「条例」の主旨にそってあらゆる人権課題の解消へとりくむとしている。
「条例」の第5条には相談体制の充実を、第6条に教育および啓発を、第7条では調査の実施について明記。さらに、第8条では、部落差別解消推進のため「国、県及び部落差別の解消に取り組む各種団体との連携を深めるとともに、施策の推進体制の充実を図る」と明記。
また、第9条では部落差別事象への対応として、人権救済のために必要な措置をおこなうために「部落差別事象対応委員会」を設置することも示した。
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