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代理人を懲戒処分~「明らかな部落差別」と
東京弁護士会

「解放新聞」(2026.10.05-3189)

 【三重支局】 教育公務員夫妻がおこなった三重県内での土地差別事件に関して、東京弁護士会が夫妻の代理人弁護士に戒告の懲戒処分をおこなった。

 今年6月4日付け。

 懲戒請求者は「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」の13条にもとづき夫妻に「説示」をおこなった一見勝之・知事。三重県連が県にたいし情報開示請求をおこない、懲戒処分理由などが明らかになった。

 開示された東京弁護士会懲戒委員会の議決書では、弁護士の行為を「明らかな部落差別であって人権侵害行為に他ならない」と認定。また、不本意にも夫妻の意向に沿う形でおこなったとする弁護士の弁明についても「たとえ依頼者の意向に沿うものであったとしても、当該意向自体が禁止される不当な差別又は不当な差別を助長するものであるから、(中略)弁護士として許されるものではなく(中略)弁護士職務基本規程第21条(*編集部注:弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める)及び第31条(*弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない)の趣旨にも抵触するものとして、弁護士の行為は厳しい非難に値する」と強く指摘。「県差別解消条例」にもとづく調査協力依頼に適切とは言いがたい対応を重ねておこなったことなどを総合的に判断し、決定をおこなったと明記された。

 また同決議文の「懲戒請求事由について」とする事項では、部落差別に該当する行為について「全国部落調査」復刻版出版事件裁判の「人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益」の侵害を理由に差し止めを認めた東京高裁判決なども引用し、弁護士の行為が違法であることが明確に示されているとした。

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