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東京高裁、東京高検に要請ハガキを送ろう!


 〔要請先〕

 〒100-0013
  東京都千代田区霞ヶ関1‐1‐4 東京高等裁判所第5刑事部 裁判長 高橋省吾 様

「弁護団提出の新鑑定によって筆跡、足跡などの有罪証拠に疑問が生じています。脅迫状をめぐる重大な新事実もつぎつぎと明らかになっています。狭山事件は市民常識として疑問だらけです。ただちに、じゅうぶんな証拠調べをおこない、再審棄却決定を取消して狭山事件の再審を開始するよう求めます。
 東京高検は弁護側の証拠開示請求にいまだに答えようとしていません。新証拠を必要とする再審請求において、検察官手持ち証拠を開示しないことは正義に反します。とくに、検察官手持ち証拠の内容報告を求めるのは当然です。弁護団の刑事訴訟法279条にもとづく証拠リストの照会請求にただちに応じるよう求めます。」(要請文例)

 〒100-0013
  東京都千代田区霞ヶ関1‐1‐1 東京高等検察庁 検察官 松田 章 様

「国際人権自由権規約委員会は、弁護側への証拠開示の機会の保障、法的な整備を勧告しています。司法制度改革審議会も検察官による証拠開示を拡充するルール化を答申しています。新証拠を必要とする再審において検察官手持ち証拠を開示しないことは正義に反します。ただちに、狭山事件に関わる手持ち証拠、とりわけ証拠リストを弁護団に開示するよう求めます。」(要請文例)