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高木・再審請求棄却決定、高橋・異議申立棄却決定を取り消し、事実調べ―再審開始をかちとるため、特別抗告審闘争取り組もう!!

最高裁、最高検へ要請はがきを送ろう!!

★最高検察庁
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 最高検察庁 刑事事務課 御中
「国際人権自由権規約委員会は、弁護側が証拠開示を受ける機会を保障するよう実務の改善および法的な整備を勧告しています。新証拠を必要とする再審において検察官手持ち証拠を開示しないことは正義に反します。とくに狭山事件においては、東京高検が積み上げると2~3メートルもの未提出資料があると認めながら、弁護側にまったく開示されないまま、再審請求、異議申立が棄却されたことに、わたしたちは不公平・不公正・不正義を強く感じています。ただちに、最高検が狭山事件に関わる手持ち証拠、とりわけ証拠リストを弁護団に開示するよう求めます。」(要請文例)


★最高裁判所
〒102-8651 東京都千代田区隼町4-2 最高裁判所第1小法廷 御中
「狭山事件は市民常識として疑問だらけです。弁護団提出の新鑑定によって筆跡、足跡などの有罪判決に疑問が生じています。脅迫状をめぐる重大な新事実もつぎつぎと明らかになり、国民的注目を集めています。しかし、東京高裁は、鑑定人尋問などじゅうぶんな証拠調べもおこなわず、きわめてズサンな棄却決定をおこないました。このような一方的、かつ市民常識からかけ離れた棄却決定をおこなった裁判所に、真実に向き合うという誠実さも真摯な態度も感じられません。国民の司法参加の時代を間近にひかえて、最高裁判所が、国民の司法にたいする期待にこたえ、狭山事件再審請求の公正・公平な裁判をおこなわれるよう要請します。とうてい審理を尽くしたと言えない再審棄却決定、異議申立棄却決定を取消して、じゅうぶんな証拠調べ・全証拠の開示を保障し、狭山事件の再審を開始するよう求めます。
 また、東京高検が弁護側の証拠開示請求に応えないまま異議申立が棄却されたことにも強い不信・不正義を感じています。新証拠を必要とする再審請求において、検察官手持ち証拠を開示しないことは正義に反します。とくに、検察官手持ち証拠のリストの提示を求めるのは当然です。少なくとも証拠リストをただちに弁護側へ提示するよう最高検に勧告、命令をおこなうよう求めます。」(要請文例)