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1月23日~2月23日 狭山強化月間
外宣、学習会、集会など
展開し事実調べ、再審開始へ大きな世論を

「解放新聞」(2003.01.20-2103)

 狭山第2次再審の異議申立棄却から一年がたつ。異議申立棄却に怒りを燃やし、特別抗告審で勝利をかちとろうと、一月二十三日から二月二十三日(二月七日は、第1次再審棄却の日)を狭山闘争強化月間とすることが、さきの中央委員会で決定された。
 この期間に、狭山の現状、新証拠、証拠開示の重要性、他のえん罪事件などを学習し、街頭宣伝、学習会、講演会、集会などをもち、石川さんは無実だ-最高裁は事実調べ、再審開始をおこなえ、という大きな世論をつくっていこう。とりわけ、昨年狭山弁護団が提出した特別抗告補充書の中身を、解放新聞、狭山パンフをもとに、理解を深めていこう。
 また、最高検察庁と最高裁判所に全証拠の開示、事実調べを求める要請ハガキを集中しよう。

弁護団も「開示勧告」申し立て

 狭山事件再審弁護団(山上益朗・主任弁護人)は、昨年十二月二日、最高裁にたいして「検察官に対して、本件特別抗告申立事件につき、検察官手持ちの証拠の標目を記載した書面(本件事件における捜査段階から現在までの、埼玉県警本部または狭山警察署などから検察官に送致の証拠の標目・証拠リスト及び検察官作成の手持ち証拠の標目を弁護人に開示するよう、開示勧告を申立」た。
 いずれも、証拠の存在の根拠と開示を求める理由を明確にしたもの。弁護団は、昨年十月三日、十月三十一日を期限に最高検に「証拠開示の申入書」を提出しているが、いまだに書面での返事もない。

要請ハガキの集中先
最高検察庁(〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1 最高検察庁 狭山事件担当検察官宛)
最高裁判所(〒102-8651 東京都千代田区隼町4I2 最高裁判所第1小法廷宛)